記事: 【2025年】銃刀法

【2025年】銃刀法
「包丁の堺徳」のオーナー、奥平(おくだいら)です。
地元、大阪・堺の包丁を売りたいと思い堺の刃物メーカーから堺の包丁を仕入、販売しています。
単に包丁を売るだけでなく、お客様に包丁のことを理解してもらえるように、堺の鍛冶屋、刃付屋を何軒も訪問し、実際の作業を体験させていただき、職人さんからお話を伺ってきました。また、堺だけでなく、岐阜の関、新潟の燕三条、種子島、東京の葛飾の刃物製作所も訪問し、それぞれの特徴やこだわりなどの理解も深めるように努めています。
銃刀法
みなさんは包丁を研ぎ直しに出すとき、バーベキューなどで包丁やナイフを持っていくとき、包丁やナイフをどのようにして持って行っていますか?包丁を持ち歩くときに気を付けないといけない法律に銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)というものがあります。今回は、包丁を持ち歩く際に気を付けたい銃刀法についてみていきます。
銃刀法で包丁は「刀剣類」という分類で記載されています。
では、刀剣類とはどういうものを指しているかというと、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフとあります。
銃刀法では、鉄砲もしくはクロスボウまたは刀剣類を所持してはならないとあるので、みなさんが包丁を持ち歩く際に銃刀法に触れるのではないかと気にすることになっていると思います。
日常生活において使用するナイフやハサミ、料理に使う包丁などの刃物を所持することは、銃刀法違反にならないとされています。ただし、『正当な理由なく持ち運ぶ(携帯する)ことが認められていません』。これは銃刀法第22条に記載された『刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについてはこの限りではない』とあります。
包丁に関してまとめると、『刃渡り6センチメートルをこえる刃物を理由なく持ち歩いてはいけない』となります。
では正当な理由とは何でしょうか。
『包丁を購入して持って帰る』
『包丁を研ぎに出す』『研ぎに出した包丁を持って帰る』
『キャンプやバーベキューに持っていく/持って帰る』
といった理由があげられます。
但し、キャンプやバーベキューに持って行った包丁を車に置きっぱなしにしていたというのは、軽犯罪法に触れる可能性があるので、キャンプやバーベキューの当日でもないのに、ナイフを携帯していたり、車に置きっぱなしにすることがないよう気を付けましょう。
では、銃刀法や軽犯罪法に触れない包丁の持ち運び方とはどういうものでしょうか。
ポイントはすぐに取り出して人に危害を加えることができない状態、他人から刃物(危険物)を持ち運んでいることがわからないようにすることです。
具体的にどのようにするのかというと、包丁ケースに入れて包丁ケースを鞄などに入れて持ち運ぶのが一番いい状態です。包丁ケースがない場合は、新聞などで包んで持ち運ぶことになりますが、簡易の鞘の作り方をYouTubeに掲載しているので参考にしてみてください。
https://youtu.be/_S-X5aZZeRc
この簡易の鞘に包んで鞄に入れて、正当な理由がある状態で持ち運ぶのであれば、問題ないと思います。
当店に研ぎ直しに出す、セルフ研ぎに持っていくということであれば、正当な理由がある状態なので、簡易の鞘に包丁を包んで鞄に入れて持ってきていただければ、何ら問題ない状態となります。
少しは包丁を持ち運ぶ際の心配、不安が解消できたでしょうか。
銃刀法・軽犯罪法について正しい認識をしていただき、簡易の鞘の作り方をマスターしていただければ、安心して包丁を持ち運びしていただけるようになるかと思いますので、是非、知識として、理解を深めていただければと思います。
包丁販売店に行ってみよう!
包丁の堺徳は、東京・浅草に4月5日、店舗をオープンしました。東武浅草駅北口すぐのビルの6階にお店はあります。東京メトロ銀座線浅草駅からも徒歩3分ほどです。
研ぎ講習や研ぎ体験なども行っていますので、お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。
包丁の堺徳では、YouTubeやFacebook、Instagramも展開しています。
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